第90類 項 90.07

映画用の撮影機及び映写機(録音装置又は音声再生装置を自蔵するかしないかを問わない。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9007.10-000 撮影機 無税 (無税) 21/22協定
9007.20-000 映写機 無税 (無税) 21/22協定
9007.91-000 部分品及び附属品/撮影機用のもの 無税 (無税) 21/22協定
9007.92-000 部分品及び附属品/映写機用のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。