第90類 項 90.08

投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9008.50-000 投影機、引伸機及び縮小機 無税 (無税) 21/22協定
9008.90-000 投影機、写真引伸機及び写真縮小機/部分品及び附属品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。