第90類 項 90.10

写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器(この類の他の項に該当するものを除く。)、ネガトスコープ及び映写用又は投影用のスクリーン

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9010.10-000 写真用又は映画用の自動現像機(ロール状のフィルム及び紙を処理するものに限る。)及… 無税 (無税) 21/22協定
9010.50-000 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器、ネガトスコープ及…/その他の写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器及びネガト… 無税 (無税) 21/22協定
9010.60-000 映写用又は投影用のスクリーン 無税 (無税) 21/22協定
9010.90-000 写真用又は映画用の材料の現像、焼付けその他の処理に使用する機器、ネガトスコープ及…/部分品及び附属品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。