第90類 項 90.17

製図機器、けがき用具及び計算用具(例えば、写図機械、パントグラフ、分度器、製図用セット、計算尺及び計算盤)並びに手持ち式の測長用具(例えば、ものさし、巻尺、マイクロメーター及びパス。この類の他の項に該当するものを除く。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9017.10-000 写図台及び写図機械(自動式であるかないかを問わない。) 無税 (無税) 21/22協定
9017.20-000 製図機器、けがき用具及び計算用具並びに手持ち式の測長用具/その他の製図機器、けがき用具及び計算用具 無税 (無税) 21/22協定
9017.30-010 マイクロメーター、パス及びゲージ/電気式のもの 無税 (無税) 21/22協定
9017.30-090 マイクロメーター、パス及びゲージ/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9017.80-000 製図機器、けがき用具及び計算用具並びに手持ち式の測長用具/その他の機器 無税 (無税) 21/22協定
9017.90-000 製図機器、けがき用具及び計算用具並びに手持ち式の測長用具/部分品及び附属品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。