第90類 項 90.26

液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器(例えば、流量計、液位計、マノメーター及び熱流量計。第90.14項、第90.15項、第90.28項又は第90.32項の機器を除く。)

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9026.10-000 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器/液体の流量又は液位の測定用又は検査用のもの 無税 (無税) 21/22協定
9026.20-010 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器/圧力の測定用又は検査用のもの/電気式のもの 無税 (無税) 21/22協定
9026.20-090 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器/圧力の測定用又は検査用のもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9026.80-000 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器/その他の機器 無税 (無税) 21/22協定
9026.90-000 液体又は気体の流量、液位、圧力その他の変量の測定用又は検査用の機器/部分品及び附属品 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。