第90類 項 90.29
積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品並びに速度計及び回転速度計(第90.14項又は第90.15項のものを除く。)並びにストロボスコープ
4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9029.10-000 | 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物… | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9029.20-010 | 速度計、回転速度計及びストロボスコープ/電気式のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9029.20-090 | 速度計、回転速度計及びストロボスコープ/その他のもの | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
| 9029.90-000 | 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物…/部分品及び附属品 | 無税 | (無税) | 21/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。