第91類 項 91.02

腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含むものとし、第91.01項のものを除く。)

7品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9102.11-000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計/腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを…/機械式表示部のみを有するもの 無税 (無税) 21/22協定
9102.12-000 腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを…/オプトエレクトロニクス表示部のみを有するもの 無税 (無税) 21/22協定
9102.19-000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計/腕時計(電気式のものに限るものとし、ストップウォッチの機能を有するか有しないかを…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9102.21-000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計/その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)/自動巻きのもの 無税 (無税) 21/22協定
9102.29-000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計/その他の腕時計(ストップウォッチの機能を有するか有しないかを問わない。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
9102.91-000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計/その他のもの/電気式のもの 無税 (無税) 21/22協定
9102.99-000 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。