第96類 項 96.01

アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の彫刻用又は細工用の材料(加工したものに限る。)及び製品(これらの材料から製造したものに限るものとし、成形により得た製品を含む。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9601.10-010 アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品/ぞうげ製のもの 6% 5% 21/22協定
9601.10-020 アイボリー(加工したものに限る。)及びその製品/その他のもの 4.6% 3.9% 21/22協定
9601.90-100 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の…/その他のもの/べつこう又はさんごの加工品及び製品 4.1% (4.1%) 21/22協定
9601.90-900 アイボリー、骨、かめの甲、角、枝角、さんご、真珠光沢を有する貝殻その他の動物性の…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。