第96類 項 96.08

ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆その他のペン、鉄筆、シャープペンシル並びにペン軸、ペンシルホルダーその他これらに類するホルダー並びにこれらの部分品(キャップ及びクリップを含むものとし、第96.09項の物品を除く。)

12品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
9608.10-010 ボールペン/軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さ… 無税 (無税) 21/22協定
9608.10-090 ボールペン/その他のもの 6%又は1.51円/本のうちいずれか高い税率 5%又は1.25円/本のうちいずれか高い税率 19/22協定
9608.20-000 フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー 4.6% 3.9% 18/22協定
9608.30-100 万年筆その他のペン/軸又はキャップに貴金属、これを貼り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さ… 無税 (無税) 21/22協定
9608.30-200 万年筆その他のペン/その他のもの 6.6% 5.4% 20/22協定
9608.40-010 シャープペンシル/軸又はキャップに貴金属、これを張り若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さ… 無税 (無税) 21/22協定
9608.40-090 シャープペンシル/その他のもの 6.6% 5.4% 19/22協定
9608.50-000 ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆そ…/第9608.10号から第9608.40号までの二以上の号の物品をセットにしたもの 6% 5% 20/22協定
9608.60-000 ボールペン用中しん(ポイント及びインク貯蔵部から成るものに限る。) 6%又は0.60円/本のうちいずれか高い税率 5%又は0.50円/本のうちいずれか高い税率 21/22協定
9608.91-000 ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆そ…/その他のもの/ペン先及びニブポイント 無税 (無税) 21/22協定
9608.99-010 ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆そ…/その他のもの/ボールペン又はシャープペンシルの部分品及び附属品(ボールペン用中しんを除く。) 4.1% 3.4% 19/22協定
9608.99-090 ボールペン、フェルトペンその他の浸透性のペン先を有するペン及びマーカー、万年筆そ…/その他のもの 4.1% 3.4% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。