第3類

魚並びに甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物

この類には9の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。

この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。