魚/その他の魚(生きているものに限る。)/その他のもの
項 03.01:魚(生きているものに限る。)
税関の表での位置(品名の階層)
- 魚(生きているものに限る。)
- その他の魚(生きているものに限る。)
- その他のもの
- 2 その他のもの
- (2)その他のもの
- - その他のもの
- 基本税率
- 5%
- WTO協定税率
- 3.5%
- EPA税率が無税
- 5/22協定
税率は目安です。実際に適用される税率は、原産地(どこの国で作られたか)と、その証明があるかどうかで決まります。
輸入の前に、税関の事前教示制度や税関相談官で確認してください。
主な輸入元ごとの協定税率EPA(経済連携協定)
| 輸入元 | 使える協定 | 協定の税率 |
|---|---|---|
| 中国 | RCEP(中国) | こい 1.6% |
| 韓国 | RCEP(韓国) | こい 1.6% |
| アメリカ | 日米貿易協定 | 協定の税率なし |
| EU加盟国 | EU(日EU経済連携協定) | こい 無税 その他のもの 0.6% |
| ベトナム | ベトナム(二国間の経済連携協定) | こい 無税 |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | こい 無税 その他のもの 3.5% | |
| CPTPP(TPP11) | こい 無税 その他のもの 0.6% | |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | こい 1.6% その他のもの 3.5% | |
| タイ | タイ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | こい 無税 その他のもの 3.5% | |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | こい 1.6% その他のもの 3.5% |
協定の税率がない、または協定の税率のほうが高いときは、WTO協定税率などの低いほうが基準になります(下の「税率の決まり方」)。原産地の証明が必要です。
一般の税率
| 基本税率関税定率法で定める基本の税率 | 5% |
|---|---|
| 暫定税率一時的に基本税率に代わる税率 | 設定なし |
| WTO協定税率WTO加盟国・地域からの輸入に適用される税率 | 3.5% |
| 特恵税率開発途上国からの輸入(一般特恵) | 設定なし |
| 特別特恵税率後発開発途上国(LDC)からの輸入 | 無税 |
すべての経済連携協定(EPA)の税率22協定
| シンガポール(二国間の経済連携協定) | こい 無税 |
|---|---|
| メキシコ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| マレーシア(二国間の経済連携協定) | こい 無税 |
| チリ(二国間の経済連携協定) | こい 無税 |
| タイ(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| インドネシア(二国間の経済連携協定) | こい 無税 |
| ブルネイ(二国間の経済連携協定) | こい 無税 |
| ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) | こい 無税 その他のもの 3.5% |
| フィリピン(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| スイス(二国間の経済連携協定) | こい 無税 |
| ベトナム(二国間の経済連携協定) | こい 無税 |
| インド(二国間の経済連携協定) | こい 無税 |
| ペルー(二国間の経済連携協定) | こい 無税 |
| 豪州(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| モンゴル(二国間の経済連携協定) | 無税 |
| CPTPP(TPP11) | こい 無税 その他のもの 0.6% |
| EU(日EU経済連携協定) | こい 無税 その他のもの 0.6% |
| 英国(日英包括的経済連携協定) | こい 無税 その他のもの 0.6% |
| RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) | こい 1.6% その他のもの 3.5% |
| RCEP(中国) | こい 1.6% |
| RCEP(韓国) | こい 1.6% |
| 日米貿易協定 | 協定の税率なし |
税率の決まり方
税関の説明では、原産地の証明があれば EPA 税率が使えます。そのうえで、EPA 税率・WTO協定税率・暫定税率・基本税率を比べ、条件に合うもののうち低い税率が適用されます(後発開発途上国からの輸入には特別特恵税率)。詳しくは税関の「税率の決まり方」を見てください。
表の「設定なし」「協定の税率なし」は、その制度・協定でこの品目の税率が定められていないことを表します。無税という意味ではありません。
輸入するときにかかるそのほかの税
関税のほかに、輸入消費税と地方消費税がかかります(合わせて10%、飲食料品など軽減税率の対象は8%)。お酒やたばこには酒税・たばこ税などもかかります。
個人で使うための輸入は、課税価格が1万円以下なら原則として関税・消費税が免除されます(革製のバッグ・履物・ニット製の衣類などは除く)。20万円以下の輸入には簡易税率が使えることがあります。税関の少額輸入貨物の簡易税率のページを見てください。
不当廉売関税など、この表に載らない追加の関税がかかる品目があります(税関の特殊関税のページ)。
数量の単位・関係する法令
- 数量の単位
- KG(キログラム) 輸入申告で数量を書く単位
- 他法令
- IQ:外国為替及び外国貿易法IL:外国為替及び外国貿易法FR:水産資源保護法IA:特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律FD:食品衛生法関税のほかに、輸入のときに許可や届け出が必要になることがある法令(税関の「輸入関係他法令一覧表」による)
同じ項(03.01)のほかの品目
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データ:税関「輸入統計品目表(実行関税率表)」2026年10月31日版の第3類の表(2026年10月31日に取り込み)。見出しの品名は、表の階層をつないでカンゼイ台帳編集部が作成しました。