第16類 項 16.01
ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 1601.00-100 | ソーセージその他これに類する物品及びこれらの物品をもととした調製食料品/昆虫類のもの | 12% | 9% | 18/22協定 |
| 1601.00-900 | ソーセージその他これに類する物品及びこれらの物品をもととした調製食料品/その他のもの | 10% | (10%) | 4/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。