第16類
肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品
この類には5の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 16.01 ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品 2品目
- 16.02 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類 58品目
- 16.03 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース 2品目
- 16.04 魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物 23品目
- 16.05 甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。) 56品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。