第16類 項 16.02

その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類

58品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1602.10-100 均質調製品/昆虫類のもの 12% 9% 18/22協定
1602.10-900 均質調製品/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.20-010 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/動物の肝臓のもの/牛又は豚のもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.20-091 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/動物の肝臓のもの/その他のもの/気密容器入りのもの 8% 6% 6/22協定
1602.20-099 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/動物の肝臓のもの/その他のもの 8% 6% 6/22協定
1602.31-100 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/第01.05項の家きんのもの/七面鳥のもの/腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
1602.31-210 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/第01.05項の家きんのもの/七面鳥のもの/その他のもの/牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.31-290 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/第01.05項の家きんのもの/七面鳥のもの/その他のもの 8% 6% 22/22協定
1602.32-100 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/第01.05項の家きんのもの/鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの/腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
1602.32-210 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/第01.05項の家きんのもの/鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの/その他のもの/牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.32-290 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/第01.05項の家きんのもの/鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの/その他のもの 8% 6% 4/22協定
1602.39-100 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/第01.05項の家きんのもの/その他のもの/腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
1602.39-210 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/第01.05項の家きんのもの/その他のもの/牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.39-290 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/第01.05項の家きんのもの/その他のもの 8% 6% 19/22協定
1602.41-011 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/豚のもの/もも肉及びこれを分割したもの/ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎ…/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの (10%) (1,035円/kg) 0/22協定
1602.41-019 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/豚のもの/もも肉及びこれを分割したもの/ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎ…/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの (10%) (8.5%) 0/22協定
1602.41-090 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/豚のもの/もも肉及びこれを分割したもの/その他のもの 25% 20% 4/22協定
1602.42-011 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/豚のもの/肩肉及びこれを分割したもの/ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎ…/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの (10%) (1,035円/kg) 0/22協定
1602.42-019 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/豚のもの/肩肉及びこれを分割したもの/ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎ…/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの (10%) (8.5%) 0/22協定
1602.42-090 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/豚のもの/肩肉及びこれを分割したもの/その他のもの 25% 20% 4/22協定
1602.49-100 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/豚のもの/その他のもの(混合物を含む。)/腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
1602.49-210 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/豚のもの/その他のもの(混合物を含む。)/その他のもの/ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎ…/*〔1〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格以下のもの (10%) (1,035円/kg) 0/22協定
1602.49-220 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/豚のもの/その他のもの(混合物を含む。)/その他のもの/ハム及びベーコン(滅菌したものを除く。)、プレスハム(豚の肉又はくず肉及びつなぎ…/*〔2〕課税価格が1キログラムにつき、豚肉加工品に係る分岐点価格を超えるもの (10%) (8.5%) 0/22協定
1602.49-290 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/豚のもの/その他のもの(混合物を含む。)/その他のもの 25% 20% 4/22協定
1602.50-100 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
1602.50-210 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/牛の臓器及び舌のもの/気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。) 25% 21.3% 0/22協定
1602.50-291 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/牛の臓器及び舌のもの/その他のもの/単に水煮したもの 25% (50%) 0/22協定
1602.50-298 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/牛の臓器及び舌のもの/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.50-310 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの/気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)/米を含むもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.50-320 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの/気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。)/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.50-331 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの/その他のもの/米を含むもの/気密容器入りのもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.50-339 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの/その他のもの/米を含むもの/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.50-390 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/牛の肉及びくず肉(臓器及び舌を除く。)の含有量の合計が全重量の30%未満のもの/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.50-410 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/単に水煮した後に乾燥したもの/気密容器入りのもの/冷蔵及び冷凍のいずれもしていないもの 25% (38.3%) 0/22協定
1602.50-420 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/単に水煮した後に乾燥したもの/気密容器入りのもの/その他のもの 25% (50%) 0/22協定
1602.50-490 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/単に水煮した後に乾燥したもの/その他のもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.50-510 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/調味した後に乾燥したもの/気密容器入りのもの/冷蔵及び冷凍のいずれもしていないもの 10% (38.3%) 0/22協定
1602.50-520 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/調味した後に乾燥したもの/気密容器入りのもの/その他のもの 10% (50%) 0/22協定
1602.50-590 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/調味した後に乾燥したもの/その他のもの 10% (10%) 0/22協定
1602.50-600 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/コーンビーフ 25% 21.3% 0/22協定
1602.50-700 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/イ 気密容器入りのもの(野菜を含むものに限る。) 25% 21.3% 0/22協定
1602.50-810 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜…/単に水煮したもの 45% (50%) 0/22協定
1602.50-890 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/ロ 気密容器入りのもの(冷蔵及び冷凍のいずれもしていないものに限るものとし、野菜…/その他のもの 45% 38.3% 0/22協定
1602.50-910 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/ハ その他のもの/単に水煮したもの 50% (50%) 0/22協定
1602.50-991 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/ハ その他のもの/その他のもの/気密容器入りのもの 50% (50%) 0/22協定
1602.50-999 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/牛のもの/その他のもの/ハ その他のもの/その他のもの 50% (50%) 0/22協定
1602.90-100 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/腸、ぼうこう又は胃の全形のもの及び断片(単に水煮したものに限る。) 無税 (無税) 21/22協定
1602.90-210 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの/牛若しくは豚の肉又は牛若しくは豚のくず肉を含有するもの 25% 21.3% 0/22協定
1602.90-261 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの/昆虫類のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下この項において「環太… 9% ●(9%)~(29.8%+1,159円/kg)、64円/kg、85円/kg又は341円/kg 0/22協定
1602.90-262 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの/昆虫類のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の19… 9% ●(9%)~(29.8%+1,159円/kg)、64円/kg、85円/kg又は341円/kg 0/22協定
1602.90-263 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの/昆虫類のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の20… 9% ●(9%)~(29.8%+1,159円/kg)、64円/kg、85円/kg又は341円/kg 0/22協定
1602.90-264 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの/昆虫類のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の22… 9% ●(9%)~(29.8%+1,159円/kg)、64円/kg、85円/kg又は341円/kg 0/22協定
1602.90-265 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの/昆虫類のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/環太平洋包括的及び先進的協定附属書2-Dの日本国の関税率表の付録Aの第B節の23… 9% ●(9%)~(29.8%+1,159円/kg)、64円/kg、85円/kg又は341円/kg 0/22協定
1602.90-266 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの/昆虫類のもの/関税暫定措置法第8条の6第1項の規定により経済連携協定に基づく譲許の便益の適用を…/その他のもの 9% ●(9%)~(29.8%+1,159円/kg)、64円/kg、85円/kg又は341円/kg 0/22協定
1602.90-267 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの/昆虫類のもの/その他のもの/包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国と… 9% ●(9%)~(29.8%+1,159円/kg)、64円/kg、85円/kg又は341円/kg 1/22協定
1602.90-268 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの/昆虫類のもの/その他のもの/英国協定附属書2-Aの第3編の第B節の第2款の5の(a)に定めるもの 9% ●(9%)~(29.8%+1,159円/kg)、64円/kg、85円/kg又は341円/kg 1/22協定
1602.90-269 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの/昆虫類のもの/その他のもの 9% ●(9%)~(29.8%+1,159円/kg)、64円/kg、85円/kg又は341円/kg 0/22協定
1602.90-290 その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類/その他のもの(動物の血の調製品を含む。)/その他のもの 8% 6% 0/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。