第16類 項 16.03

肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
1603.00-010 肉のエキス及びジュース 12.8% 12% 5/22協定
1603.00-090 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース/その他のもの 9.6% (9.6%) 16/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。