4101.20-211

全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キロ…/その他のもの/この号の2、第4101.50号の2及び第4101.90号の2に掲げる牛(水牛を含…

項 41.01:牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)

税関の表での位置(品名の階層)
  1. 牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
  2. 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)
  3. 2 その他のもの
  4. - この号の2、第4101.50号の2及び第4101.90号の2に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の皮でなめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてないもの、第4104.11号の2、第4104.19号の2、第4104.41号の1の(2)及び2の(2)並びに第4104.49号の1の(2)及び2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物のなめした皮並びに第4107.11号の2の(2)、第4107.12号の2の(2)、第4107.19号の2の(2)、第4107.91号の2の(2)、第4107.92号の2の(2)並びに第4107.99号の2の(2)に掲げる牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の革について、各年度において214,000平方メートルを基準とし、前年度における輸入数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項、第41.04項及び第41.07項において「共通の限度数量(第一種のもの)」という。)以内のもの
基本税率
60%
WTO協定税率
(12%)
EPA税率が無税
0/22協定

税率は目安です。実際に適用される税率は、原産地(どこの国で作られたか)と、その証明があるかどうかで決まります。

輸入の前に、税関の事前教示制度や税関相談官で確認してください。

主な輸入元ごとの協定税率EPA(経済連携協定)

輸入元使える協定協定の税率
中国 RCEP(中国) 協定の税率なし
韓国 RCEP(韓国) 協定の税率なし
アメリカ 日米貿易協定 協定の税率なし
EU加盟国 EU(日EU経済連携協定) 協定の税率なし
ベトナム ベトナム(二国間の経済連携協定) 協定の税率なし
ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) 協定の税率なし
CPTPP(TPP11) 12%
RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) 協定の税率なし
タイ タイ(二国間の経済連携協定) 協定の税率なし
ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定) 協定の税率なし
RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド) 協定の税率なし

協定の税率がない、または協定の税率のほうが高いときは、WTO協定税率などの低いほうが基準になります(下の「税率の決まり方」)。原産地の証明が必要です。

一般の税率

基本税率関税定率法で定める基本の税率60%
暫定税率一時的に基本税率に代わる税率12%
WTO協定税率WTO加盟国・地域からの輸入に適用される税率(12%)
特恵税率開発途上国からの輸入(一般特恵)設定なし
特別特恵税率後発開発途上国(LDC)からの輸入無税

すべての経済連携協定(EPA)の税率22協定

シンガポール(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
メキシコ(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
マレーシア(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
チリ(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
タイ(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
インドネシア(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
ブルネイ(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
ASEAN(日ASEAN包括的経済連携協定)協定の税率なし
フィリピン(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
スイス(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
ベトナム(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
インド(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
ペルー(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
豪州(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
モンゴル(二国間の経済連携協定)協定の税率なし
CPTPP(TPP11)12%
EU(日EU経済連携協定)協定の税率なし
英国(日英包括的経済連携協定)協定の税率なし
RCEP(ASEAN・豪州・ニュージーランド)協定の税率なし
RCEP(中国)協定の税率なし
RCEP(韓国)協定の税率なし
日米貿易協定協定の税率なし

税率の決まり方

税関の説明では、原産地の証明があれば EPA 税率が使えます。そのうえで、EPA 税率・WTO協定税率・暫定税率・基本税率を比べ、条件に合うもののうち低い税率が適用されます(後発開発途上国からの輸入には特別特恵税率)。詳しくは税関の「税率の決まり方」を見てください。

表の「設定なし」「協定の税率なし」は、その制度・協定でこの品目の税率が定められていないことを表します。無税という意味ではありません。

輸入するときにかかるそのほかの税

関税のほかに、輸入消費税と地方消費税がかかります(合わせて10%、飲食料品など軽減税率の対象は8%)。お酒やたばこには酒税・たばこ税などもかかります。

個人で使うための輸入は、課税価格が1万円以下なら原則として関税・消費税が免除されます(革製のバッグ・履物・ニット製の衣類などは除く)。20万円以下の輸入には簡易税率が使えることがあります。税関の少額輸入貨物の簡易税率のページを見てください。

不当廉売関税など、この表に載らない追加の関税がかかる品目があります(税関の特殊関税のページ)。

数量の単位・関係する法令

数量の単位
SM、KG(キログラム) 輸入申告で数量を書く単位
他法令
AN:家畜伝染病予防法
関税のほかに、輸入のときに許可や届け出が必要になることがある法令(税関の「輸入関係他法令一覧表」による)

同じ項(41.01)のほかの品目

データ:税関「輸入統計品目表(実行関税率表)」2026年10月31日版の第41類の表(2026年10月31日に取り込み)。見出しの品名は、表の階層をつないでカンゼイ台帳編集部が作成しました。