第41類 項 41.01

牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
4101.20-111 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キロ…/クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてな…/なめし過程にないもの/馬類の動物のもの 無税 (無税) 21/22協定
4101.20-112 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キロ…/クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてな…/なめし過程にないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4101.20-113 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キロ…/クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてな…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4101.20-211 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キロ…/その他のもの/この号の2、第4101.50号の2及び第4101.90号の2に掲げる牛(水牛を含… 60% (12%) 0/22協定
4101.20-212 全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キロ…/その他のもの 60% 30% 12/22協定
4101.50-111 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)/クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてな…/なめし過程にないもの/馬類の動物のもの 無税 (無税) 21/22協定
4101.50-112 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)/クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてな…/なめし過程にないもの/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4101.50-113 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)/クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてな…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4101.50-211 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)/その他のもの/共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの 60% (12%) 0/22協定
4101.50-212 全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)/その他のもの 60% 30% 12/22協定
4101.90-110 牛又は馬類の動物の原皮/その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)/クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてな…/なめし過程にないもの 無税 (無税) 21/22協定
4101.90-113 牛又は馬類の動物の原皮/その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)/クロムなめしのもの(なめし過程(前なめしを含む。)中のもののうちなめしを終えてな…/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
4101.90-211 牛又は馬類の動物の原皮/その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)/その他のもの/共通の限度数量(第一種のもの)以内のもの 60% (12%) 0/22協定
4101.90-212 牛又は馬類の動物の原皮/その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)/その他のもの 60% 30% 9/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。