第51類 項 51.06

紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)

2品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5106.10-000 紡毛糸/羊毛の重量が全重量の85%以上のもの 3.2% 2.7% 20/22協定
5106.20-000 紡毛糸/羊毛の重量が全重量の85%未満のもの 3.2% 2.7% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。