第51類
羊毛、繊獣毛、粗獣毛及び馬毛の糸並びにこれらの織物
この類には13の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 51.01 羊毛(カードし又はコームしたものを除く。) 5品目
- 51.02 繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたものを除く。) 3品目
- 51.03 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛した繊維を除く。) 3品目
- 51.04 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず(反毛した繊維に限る。) 1品目
- 51.05 羊毛、繊獣毛及び粗獣毛(カードし又はコームしたもの(小塊状のコームした羊毛を含む。)に限る。) 6品目
- 51.06 紡毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) 2品目
- 51.07 梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) 4品目
- 51.08 紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。) 2品目
- 51.09 羊毛製又は繊獣毛製の糸(小売用にしたものに限る。) 8品目
- 51.10 粗獣毛製又は馬毛製の糸(馬毛をしん糸に使用したジンプヤーンを含むものとし、小売用にしたものであるかないかを問わない。) 1品目
- 51.11 紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) 14品目
- 51.12 梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。) 13品目
- 51.13 毛織物(粗獣毛製又は馬毛製のものに限る。) 1品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。