第51類 項 51.07

梳毛糸(羊毛製のものに限るものとし、小売用にしたものを除く。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5107.10-010 梳毛糸/羊毛の重量が全重量の85%以上のもの/メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及… 3.2% 2.7% 20/22協定
5107.10-090 梳毛糸/羊毛の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの 3.2% 2.7% 20/22協定
5107.20-010 梳毛糸/羊毛の重量が全重量の85%未満のもの/メートル式番手40以上のもので、かつ、より数が1メートルにつき400以下のもの及… 3.2% 2.7% 20/22協定
5107.20-090 梳毛糸/羊毛の重量が全重量の85%未満のもの/その他のもの 3.2% 2.7% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。