第51類 項 51.11

紡毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)

14品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5111.11-010 紡毛織物/羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの/重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5111.11-021 紡毛織物/羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの/重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの/その他のもの/重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 21/22協定
5111.11-022 紡毛織物/羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの/重量が1平方メートルにつき300グラム以下のもの/その他のもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5111.19-010 紡毛織物/羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 8% 6.6% 20/22協定
5111.19-020 紡毛織物/羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 21/22協定
5111.20-010 紡毛織物/その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 8% 6.6% 21/22協定
5111.20-021 紡毛織物/その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)/その他のもの/重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 21/22協定
5111.20-022 紡毛織物/その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)/その他のもの 6.4% 5.3% 21/22協定
5111.30-010 紡毛織物/その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 8% 6.6% 21/22協定
5111.30-021 紡毛織物/その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)/その他のもの/重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 21/22協定
5111.30-022 紡毛織物/その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)/その他のもの 6.4% 5.3% 20/22協定
5111.90-010 紡毛織物/その他のもの/絹の重量が全重量の10%を超えるもの 8% 6.6% 21/22協定
5111.90-021 紡毛織物/その他のもの/重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるもの 9.6%又は160円/㎡のうちいずれか高い税率 7.9%又は130円/㎡のうちいずれか高い税率 21/22協定
5111.90-022 紡毛織物/その他のもの 6.4% 5.3% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。