第52類
綿及び綿織物
この類には12の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 52.01 実綿及び繰綿(カードし又はコームしたものを除く。) 1品目
- 52.02 綿のくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。) 3品目
- 52.03 綿(カードし又はコームしたものに限る。) 1品目
- 52.04 綿製の縫糸(小売用にしたものであるかないかを問わない。) 5品目
- 52.05 綿糸(綿の重量が全重量の85%以上のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) 76品目
- 52.06 綿糸(綿の重量が全重量の85%未満のものに限るものとし、縫糸及び小売用にしたものを除く。) 40品目
- 52.07 綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。) 6品目
- 52.08 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。) 72品目
- 52.09 綿織物(綿の重量が全重量の85%以上で、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。) 42品目
- 52.10 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラム以下のものに限る。) 48品目
- 52.11 綿織物(綿の重量が全重量の85%未満のもので、混用繊維の全部又は大部分が人造繊維のもののうち、重量が1平方メートルにつき200グラムを超えるものに限る。) 51品目
- 52.12 その他の綿織物 36品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。