第52類 項 52.07

綿糸(小売用にしたものに限るものとし、縫糸を除く。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
5207.10-010 綿糸/綿の重量が全重量の85%以上のもの/1個の重量が125グラム以下のもの 3.5% 3% 20/22協定
5207.10-091 綿糸/綿の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… 8.4% 5.6% 21/22協定
5207.10-099 綿糸/綿の重量が全重量の85%以上のもの/その他のもの 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 20/22協定
5207.90-010 綿糸/その他のもの/1個の重量が125グラム以下のもの 3.5% 3% 20/22協定
5207.90-091 綿糸/その他のもの/合成繊維若しくはアセテート繊維又はこれらの繊維を合わせたものの重量が全重量の10… 8.4% 5.6% 20/22協定
5207.90-099 綿糸/その他のもの 2.8%又は20円/kgのうちいずれか高い税率 1.9%又は13円/kgのうちいずれか高い税率 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。