第71類
天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、貴金属及び貴金属を張つた金属並びにこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣
この類には18の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 71.01 天然又は養殖の真珠(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、天然又は養殖の真珠を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) 7品目
- 71.02 ダイヤモンド(加工してあるかないかを問わないものとし、取り付けたものを除く。) 5品目
- 71.03 貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたもの及びダイヤモンドを除く。ただし、格付けしてない貴石(ダイヤモンドを除く。)又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) 3品目
- 71.04 合成又は再生の貴石及び半貴石(加工してあるかないか又は格付けしてあるかないかを問わないものとし、糸通しし又は取り付けたものを除く。ただし、格付けしてない合成又は再生の貴石又は半貴石を輸送のために一時的に糸に通したものを含む。) 5品目
- 71.05 天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉 2品目
- 71.06 銀(金又は白金をめつきした銀を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。) 5品目
- 71.07 銀を張つた卑金属(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) 1品目
- 71.08 金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。) 6品目
- 71.09 金を張つた卑金属及び銀(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) 1品目
- 71.10 白金(加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。) 11品目
- 71.11 白金を張つた卑金属、銀及び金(一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。) 1品目
- 71.12 貴金属又は貴金属を張つた金属のくず及び主として貴金属の回収に使用する種類のその他のくずで貴金属又はその化合物を含有するもの(第85.49項の物品を除く。) 4品目
- 71.13 身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) 5品目
- 71.14 細工品及びその部分品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) 3品目
- 71.15 その他の製品(貴金属製又は貴金属を張つた金属製のものに限る。) 2品目
- 71.16 天然若しくは養殖の真珠又は天然、合成若しくは再生の貴石若しくは半貴石の製品 4品目
- 71.17 身辺用模造細貨類 10品目
- 71.18 貨幣 3品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。