第71類 項 71.08

金(白金をめつきした金を含むものとし、加工してないもの、一次製品及び粉状のものに限る。)

6品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7108.11-000 金/マネタリーゴールド以外のもの/粉 無税 (無税) 21/22協定
7108.12-010 金/マネタリーゴールド以外のもの/その他の形状のもの(加工してないものに限る。)/製錬者を示すマーク、製造番号、純度及び重量を刻印したもの 無税 (無税) 21/22協定
7108.12-090 金/マネタリーゴールド以外のもの/その他の形状のもの(加工してないものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
7108.13-010 金/マネタリーゴールド以外のもの/その他の形状のもの(一次製品に限る。)/棒、形材、板、シート及びストリップ 無税 (無税) 21/22協定
7108.13-090 金/マネタリーゴールド以外のもの/その他の形状のもの(一次製品に限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
7108.20-000 マネタリーゴールド 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。