第74類 項 74.03

精製銅又は銅合金の塊

21品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7403.11-010 精製銅/陰極銅及びその切断片/課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの 15円/kg 3% 17/22協定
7403.11-020 精製銅/陰極銅及びその切断片/課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの (500円-課税価格)/kg 3% 17/22協定
7403.11-030 精製銅/陰極銅及びその切断片/課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
7403.12-010 精製銅/ワイヤバー/課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの 15円/kg 3% 17/22協定
7403.12-020 精製銅/ワイヤバー/課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの (500円-課税価格)/kg 3% 17/22協定
7403.12-030 精製銅/ワイヤバー/課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
7403.13-010 精製銅/ビレット/課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの 15円/kg 3% 17/22協定
7403.13-020 精製銅/ビレット/課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの (500円-課税価格)/kg 3% 17/22協定
7403.13-030 精製銅/ビレット/課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
7403.19-011 精製銅/その他のもの/課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの/精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。) 15円/kg 3% 18/22協定
7403.19-019 精製銅/その他のもの/課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの/その他のもの 15円/kg 3% 17/22協定
7403.19-021 精製銅/その他のもの/課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの/精錬用のもの(銅の含有量が全重量の99.8%以下のものに限る。) (500円-課税価格)/kg 3% 18/22協定
7403.19-029 精製銅/その他のもの/課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの/その他のもの (500円-課税価格)/kg 3% 17/22協定
7403.19-030 精製銅/その他のもの/課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
7403.21-000 銅合金/銅・亜鉛合金(黄銅) 無税 (無税) 21/22協定
7403.22-010 銅合金/銅・すず合金(青銅)/課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの 15円/kg 3% 21/22協定
7403.22-020 銅合金/銅・すず合金(青銅)/課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの (500円-課税価格)/kg 3% 21/22協定
7403.22-030 銅合金/銅・すず合金(青銅)/課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定
7403.29-010 銅合金/その他の銅合金(第74.05項のマスターアロイを除く。)/課税価格が1キログラムにつき485円以下のもの 15円/kg 3% 21/22協定
7403.29-020 銅合金/その他の銅合金(第74.05項のマスターアロイを除く。)/課税価格が1キログラムにつき485円を超え500円以下のもの (500円-課税価格)/kg 3% 21/22協定
7403.29-030 銅合金/その他の銅合金(第74.05項のマスターアロイを除く。)/課税価格が1キログラムにつき500円を超えるもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。