第74類
銅及びその製品
この類には16の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 74.01 銅のマット及びセメントカッパー(沈殿銅) 1品目
- 74.02 粗銅及び電解精製用陽極銅 3品目
- 74.03 精製銅又は銅合金の塊 21品目
- 74.04 銅のくず 3品目
- 74.05 銅のマスターアロイ 1品目
- 74.06 銅の粉及びフレーク 2品目
- 74.07 銅の棒及び形材 6品目
- 74.08 銅の線 6品目
- 74.09 銅の板、シート及びストリップ(厚さが0.15ミリメートルを超えるものに限る。) 8品目
- 74.10 銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.15ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。) 4品目
- 74.11 銅製の管 4品目
- 74.12 銅製の管用継手(例えば、カップリング、エルボー及びスリーブ) 2品目
- 74.13 銅製のより線、ケーブル、組ひもその他これらに類する製品(電気絶縁をしたものを除く。) 1品目
- 74.15 銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品 5品目
- 74.18 食卓用品、台所用品その他の家庭用品及びその部分品(銅製のものに限る。)、銅製の瓶洗い、ポリッシングパッド、ポリッシンググラブその他これらに類する製品並びに衛生用品及びその部分品(銅製のものに限る。) 2品目
- 74.19 その他の銅製品 2品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。