第74類 項 74.09

銅の板、シート及びストリップ(厚さが0.15ミリメートルを超えるものに限る。)

8品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7409.11-000 銅の板、シート及びストリップ/精製銅のもの/巻いたもの 5.2% 3% 19/22協定
7409.19-000 銅の板、シート及びストリップ/精製銅のもの/その他のもの 5.2% 3% 19/22協定
7409.21-000 銅の板、シート及びストリップ/銅・亜鉛合金(黄銅)のもの/巻いたもの 4.8% 3% 19/22協定
7409.29-000 銅の板、シート及びストリップ/銅・亜鉛合金(黄銅)のもの/その他のもの 4.8% 3% 21/22協定
7409.31-000 銅の板、シート及びストリップ/銅・すず合金(青銅)のもの/巻いたもの 4.8% 3% 19/22協定
7409.39-000 銅の板、シート及びストリップ/銅・すず合金(青銅)のもの/その他のもの 4.8% 3% 19/22協定
7409.40-000 銅の板、シート及びストリップ/銅・ニッケル合金(白銅)又は銅・ニッケル・亜鉛合金(洋白)のもの 4.6% 3% 20/22協定
7409.90-000 銅の板、シート及びストリップ/その他の銅合金のもの 4.8% 3% 19/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。