第74類 項 74.10

銅のはく(厚さ(補強材の厚さを除く。)が0.15ミリメートル以下のものに限るものとし、印刷してあるかないか又は紙、板紙、プラスチックその他これらに類する補強材により裏張りしてあるかないかを問わない。)

4品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7410.11-000 銅のはく/裏張りしてないもの/精製銅のもの 4.8% 3% 19/22協定
7410.12-000 銅のはく/裏張りしてないもの/銅合金のもの 5.2% 3% 20/22協定
7410.21-000 銅のはく/裏張りしたもの/精製銅のもの 4.8% 3% 19/22協定
7410.22-000 銅のはく/裏張りしたもの/銅合金のもの 4.8% 3% 20/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。