第74類 項 74.15

銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎ(第83.05項のものを除く。)その他これらに類する製品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)及び銅製のねじ、ボルト、ナット、スクリューフック、リベット、コッター、コッターピン、座金(ばね座金を含む。)その他これらに類する製品

5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。

統計品目番号品名基本WTO協定EPAで無税
7415.10-000 くぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品 無税 (無税) 21/22協定
7415.21-000 銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品及び銅製のねじ、ボ…/その他のもの(ねじを切つたものを除く。)/座金(ばね座金を含む。) 無税 (無税) 21/22協定
7415.29-000 銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品及び銅製のねじ、ボ…/その他のもの(ねじを切つたものを除く。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定
7415.33-000 銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品及び銅製のねじ、ボ…/その他のもの(ねじを切つたものに限る。)/ねじ、ボルト及びナット 無税 (無税) 21/22協定
7415.39-000 銅製のくぎ、びよう、画びよう、またくぎその他これらに類する製品及び銅製のねじ、ボ…/その他のもの(ねじを切つたものに限る。)/その他のもの 無税 (無税) 21/22協定

時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。