第95類
玩具、遊戯用具及び運動用具並びにこれらの部分品及び附属品
この類には6の項(4桁のHSコード)があります。項を選ぶと、含まれる品目の税率を一覧で見られます。
- 95.03 三輪車、スクーター、足踏み式自動車その他これらに類する車輪付き玩具、人形用乳母車、人形、その他の玩具、縮尺模型その他これに類する娯楽用模型(作動するかしないかを問わない。)及びパズル 1品目
- 95.04 ビデオゲーム用のコンソール及び機器、テーブルゲーム用又は室内遊戯用の物品(ピンテーブル、ビリヤード台、カジノ用に特に製造したテーブル及びボーリングアレー用自動装置を含む。)並びに硬貨、銀行券、バンクカード、トークンその他の支払手段により作動する娯楽用の機械 7品目
- 95.05 祝祭用品、カーニバル用品その他の娯楽用品(奇術用具を含む。) 2品目
- 95.06 身体トレーニング、体操、競技その他の運動(卓球を含む。)又は戸外遊戯に使用する物品(この類の他の項に該当するものを除く。)及び水泳用又は水遊び用のプール 18品目
- 95.07 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第92.08項又は第97.05項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具 5品目
- 95.08 巡回サーカスの設備及び巡回動物園の設備、遊園地の乗り物及びウォーターパークの娯楽設備、興行用設備(射的場を含む。)並びに巡回劇場の設備 10品目
この類の分類の決まり(類注)は税関の PDFにあります。