第95類 項 95.07
釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおとり具(第92.08項又は第97.05項のものを除く。)その他これに類する狩猟用具
5品目の主な税率です。EPA(経済連携協定)の税率は品目のページで協定ごとに見られます。
| 統計品目番号 | 品名 | 基本 | WTO協定 | EPAで無税 |
|---|---|---|---|---|
| 9507.10-010 | 釣りざお/釣りざお(部分品及び附属品を除く。) | 3.8% | 3.2% | 18/22協定 |
| 9507.10-090 | 釣りざお/その他のもの | 3.8% | 3.2% | 19/22協定 |
| 9507.20-000 | 釣針(はりすを付けてあるかないかを問わない。) | 3.8% | 3.2% | 19/22協定 |
| 9507.30-000 | 釣り用リール | 3.8% | 3.2% | 18/22協定 |
| 9507.90-000 | 釣りざお、釣針その他の魚釣用具及びたも網、捕虫網その他これらに類する網並びにおと…/その他のもの | 3.8% | 3.2% | 18/22協定 |
時期などの条件で税率が分かれる品目は、最初の条件の税率を表示しています。詳しくは品目のページを見てください。