第4部
調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。)
- 第16類 肉、魚、甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物又は昆虫類の調製品 141品目
- 第17類 糖類及び砂糖菓子 49品目
- 第18類 ココア及びその調製品 40品目
- 第19類 穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品 137品目
- 第20類 野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品 281品目
- 第21類 各種の調製食料品 104品目
- 第22類 飲料、アルコール及び食酢 55品目
- 第23類 食品工業において生ずる残留物及びくず並びに調製飼料 40品目
- 第24類 たばこ及び製造たばこ代用品、非燃焼吸引用の物品(ニコチンを含有するかしないかを問わない。)並びにニコチンを含有するその他の物品(ニコチンを人体に摂取するためのものに限る。) 21品目